一般社団法人日本調理科学会関東支部 本文へジャンプ
役員選挙細則

一般社団法人日本調理科学会 関東支部における役員等の選出に関する細則

(目的)

1.この細則は、一般社団法人日本調理科学会関東支部規約第7条に定める支部役員の選出、並びに、一般社団法人日本調理科学会定款第14条に定める代議員の選出と、定款第24条に定める関東支部選出の理事候補者の選出につき必要事項を定める。

(支部選挙管理委員会)

2.1)支部長、支部委員、支部監事、代議員、理事候補者選挙の実施のために、支部選挙管理委員会をおく。

2)支部選挙管理委員会は支部長を委員長とし、支部委員若干名をもって構成する。

3)支部選挙管理委員会は、被選挙人の選出、被選挙人名簿の作成、投票の実施、開票など選挙に関するすべての事務を管理する。

(選挙人)

3.この細則で定める選挙人は、支部役員改選選挙実施年度の4月1日現在において、支部に所属する正会員とする。

(被選挙人)

4.この細則で定める被選挙人は、支部役員改選選挙実施年度の4月1日現在において、支部に所属する正会員でなければならない。被選挙人は原則として現職があり、支部長、支部委員、支部監事においては支部役員会に、代議員においては代議員総会に、理事候補者においては理事会に毎回出席可能な者とする。被選挙人の選出条件を表1に定める。

(支部長・副支部長の選出)

5.1)支部長候補者の被選挙人として、支部役員4期以上の経験で就任時65歳以下の者の中から3~4名程度を支部役員会において選出する。ただし、理事を2期継続して就任中の者は、被選挙人としない。

2)支部長候補者が支部委員候補者または支部役員経験者の中から副支部長候補者を指名する。

3)支部長候補者及び副支部長候補者は、選挙後支部役員会に諮り、支部総会の承認をもって支部長、副支部長とする。

(支部委員の選出)

6.1)支部委員候補者の被選挙人は、正会員の所属している団体(大学、短大、会社、他)及び居住地に偏りが生じないように注意し、就任時65歳以下の者から40名程度を支部役員会において選出する。

2)継続して2期支部委員に就任していた者は被選挙人としない。

3)支部委員候補者は、選挙後支部役員会に諮り、支部総会の承認をもって支部委員とする。

(支部監事の選出)

7.1)支部監事候補者の被選挙人は、就任時70歳未満の支部役員経験者とし、4~5名程度を支部役員会において選出する。

2)継続して2期監事に就任していた者は被選挙人としない。

3)支部監事候補者は、選挙後支部役員会に諮り、支部総会の承認をもって支部監事とする。

(代議員の選出)

8.1)この細則における代議員とは、支部から選出する代議員をいう。

2)支部の代議員数は、本部で定められた割当定数とする。概ね正会員30人の中から1人の割合となる。(日本調理科学会定款13条)

3)代議員候補者の被選挙人は、正会員の所属している団体及び会員の居住地に偏りが生じないように注意し、支部役員会において選出する。被選挙人の数は、定款第14条に基づき立候補した被選挙人と、支部役員会で選出された被選挙人の合計を、本部で定められた支部への割当定数の3倍程度とする。

4)継続して2期代議員に就任している者、および会長・副会長・監事経験者は被選挙人としない。

5)代議員候補者は、選挙後支部役員会に諮り、支部総会の承認をもって代議員とする。

(理事候補者の選出)

9.1)本項における理事候補者とは、学会定款第24条に定める理事の選出のために、支部で選出する理事候補者をいう。

2)理事候補者の数は、本部で定められた割当定数とする。

3)理事候補者は、代議員を兼ねることができない。

4)理事候補者の候補者被選挙人は、就任時70歳未満の支部役員及び代議員(旧評議員を含む)を経験した者の中から、支部役員会において選出する。被選挙人の数は、本部で定められた支部への割当定数の2倍程度とする。

5)継続して2期理事に就任していた者は被選挙人としない。

6)理事候補者の候補者は、選挙後支部役員会に諮り、支部総会の承認をもって理事候補者とする。

(支部役員、代議員及び理事候補者の選挙実施方法)

10.1)支部長、支部委員、支部監事、代議員及び理事候補者の各候補者選挙は、投票で同時に行う。

2)それぞれの選挙について各被選挙人名簿(五十音順に被選挙人の氏名、所属を記載)に記載された被選挙人の中から、支部長候補者は1名を、支部委員候補者は18名以内を、支部監事候補者は2名を、理事候補者の候補者は本部で定められた関東支部への割当人数以内、代議員の候補者は本部で定められた関東支部への割り当て人数の約1.5倍を選んで、投票する。

(選出候補者の決定方法)

11.1)支部長候補者の決定を第1とする。

2)支部長候補者は、副支部長候補者を指名する。

3)次に、理事候補者の候補者リストから支部長候補者を除き、次点者を順次繰り上げる。

4)次に、支部監事候補者リストから支部長、副支部長及び理事候補者の各候補者を除き、次点者を順次繰り上げる。

5)次に、支部委員候補者リストから支部長、副支部長、理事候補者及び支部監事の各候補者を除き、次点者を順次繰り上げる。

6)次に、代議員候補者リストから支部長、副支部長、理事候補者、支部監事及び支部委員の各候補者を除き、順次次点者を繰り上げる。

7)各選挙について同票の場合には、以下の順で候補者を決定する。
① 継続した本学会の正会員歴の長い者
② ①が同じ条件の者が複数の時には、所属地域及び団体等のバランスを考慮して決定する。

8)支部選挙管理委員会委員長は、支部役員、代議員及び理事候補者の各候補者の内諾を得る。辞退の場合には次点者を順次繰り上げる。

(支部役員、代議員及び理事候補者の承認)

12.1)選挙管理委員会委員長は、支部役員会に選出候補者を報告し、承認を得る。

2)支部長は、支部役員会で承認を得た各候補者を支部総会に諮り、承認を得る。なお、本部役員が決定した後、支部役員等の再指名及び繰り上げを表2に従って行う場合は、支部長に一任することの承認も得る。

(本部への報告)

13.支部長は、支部総会で承認された代議員及び理事候補者を、選挙年度の12月末日までに本部の役員選挙管理委員会委員長に報告する。

(本部役員決定後の支部役員、代議員及び理事候補者の繰上)

14.1)本部役員が決定した後、支部長は、表2に従って支部役員、代議員及び理事候補者の再指名及び繰上げを行う。

2)最終決定した支部役員名は、支部のホームページにて支部会員に報告する。

(細則の変更)

15.本細則の変更は支部役員会の議を経て、支部総会の承認を得なければならない。

付記

施行 平成13年7月14日

改正 平成20年7月12日

改正 平成23年10月1日

改正 平成25年7月13日

改正 平成27年10月24日

改正 平成30年11月24日

改正 令和5年11月25日

表1.支部の被選挙人名簿作成時の条件(継続は2期まで。支部長は1期)

支部
候補者
被選挙人
名誉会員 本部
会長
経験者
副会長
経験者
監事
経験者
理事(支部長)経験者 理事
経験者
支部長 × × ×
支部委員 × × × × ×
支部監事 × × ×
代議員 × × × ×
理事候補者 × ×

表2.本部役員に決まった時の支部役員の変更

  支部選出の本部関係者 支部役員
本部/支部 代議員 理事
(支部長)
理事
候補者
副支部長
(支部長
指名)
支部委員 支部監事
会長 繰上 繰上 繰上 再指名 繰上 繰上
副会長 繰上 繰上 繰上 再指名 繰上 繰上
監事 繰上 繰上 繰上 再指名 繰上 変更なし
指名理事 繰上 繰上 変更なし 繰上 変更なし
繰上理事
候補者
繰上 変更なし 繰上 変更なし